広島県庄原市の福祉用具(介護用品)レンタル・販売、住宅改修の相談・施工 ふじはーと フジハート
 庄原市の福祉用具(介護用品)のレンタル・販売、住宅改修の相談・施工のふじハートサービスです。 (株)ふじハートサービス
Last Up Date
H.22.01.27


・福祉用具の貸与

 
・福祉用具の販売

住宅改修の相談
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福祉用具の貸与(レンタル)


福祉用具の貸与(レンタル)とは?

・福祉用具貸与(ふくしようぐたいよ)とは、利用者様が要支援または要介護の状態になったとき、できる限り居宅で自立した日常生活を営めるように、利用者様の希望・状況・環境を踏まえて、適切な福祉用具選定の援助・取付け・調整等を行うサービスを言います。
 このサービスによって、利用者様の日常生活上での便利性向上、機能訓練の援助を行うことができます。また、介護者様の負担軽減にも繋がります。
 介護を必要とする方にとって、自由に外出することができない分、住環境を整えることは非常に重要
であり、福祉用具貸与はその重要な役割を果たすサービスです。
 当事業所では、担当のスタッフが利用者様・介護者様の状況等を判断し、適切な福祉用具の貸与を行っています。
(貸与の対象となる福祉用具の一覧はこちらです)

貸与と販売

・福祉用具(介護用品)を、介護保険を利用して使用(入手)する場合は「貸与」が基本です。なぜなら、購入すればその福祉用具は個人の財産となりますが、その購入費用を公金でまかなうのはおかしいという考え方からです。しかし、排泄や入浴に関するものは衛生上なじまない(地肌や汚物が触れるため)ため、そういった商品は*「特定福祉用具販売」の対象になっています。

*特定福祉用具販売とは・・・ 特定の福祉用具に限り、利用者様の1割負担で購入ができる制度です。
対象となる福祉用具の一覧はこちらです

福祉用具貸与から返却までの流れ




貸与(レンタル)料金について

・貸与は1か月単位のご利用となります。

・貸与の開始月と終了月のレンタル料は、以下のようになります。
 (1)貸与開始月の貸与料金
  • 契約日がその月の15日以前:1か月分の全額
  • 契約日がその月の16日以降:1か月分の半額
 (2)貸与終了月の貸与料金
  • 解約日がその月の15日以前:1か月分の半額
  • 解約日がその月の16日以降:1か月分の全額
ただし、短期の場合など貸与開始と終了が同じ月内に行われた場合は、1か月分全額となります。

搬入・搬出料について

(1)搬入・搬出料は、基本的にレンタル料に含まれています。(一部商品を除く)
(2)ただし、以下の場合は搬入、搬出にかかった費用を利用者様とご相談の上、別途お支払いいただきます。
詳しくは専門相談員がご説明させていただきます。
  • 搬入・搬出作業の際、特別な作業や措置が必要な場合
  • 長距離・山間部・離島などへの搬入・搬出業務
  • 介護保険の指定事業所として登録した通常サービス地域以外への搬入・搬出業務
  • 契約期間中にお客様の転居などのご都合により、貸与商品の移動を行う場合

*当事業所では福祉用具(介護用品)の資料・カタログ等準備しております。
ご入用の際は、直接事業所にお越しいただくか、お電話又は「お問い合わせ」からご請求ください。
 尚、事業所にお越しの際はその場で資料・カタログ等お渡しできますが、お電話や「お問い合わせ
からの請求は配達でのお渡しとなります。

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